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 株式会社アーバンライフハウジング

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Urban Life Housing Inc.

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相続物件に関するご相談

不動産の名義変更から売却まで、
当社に全てお任せください!

ご存知ですか?

相続をする不動産を売却する際には、
亡くなった方(被相続人)の名義のままでは売却できません。

相続登記による不動産の名義変更を行い、現在の所有者を確定させます。
この相続登記には専門的な知識が必要になるため、当社と提携している司法書士と
共に連携しながら業務を行います。
当社では独自のネットワークを持ち、信頼の置ける司法書士、税理士と共に業務提携を行っています。
また、これまで1000件を超える不動産売買の実績があり、
相続により発生する不動産の問題について一括してお任せいただくことにより、
お客様の手間とお金を節約していただくことが可能です。

アーバンライフハウジングが

選ばれる3つの理由

REASON 1

お金を節約できる

ご自身で司法書士、不動産会社、税理士を手配すると、それぞれにコストがかかります。当社に一括してお任せいただくことで個別で依頼するよりも安く手続きを行うことができます。

REASON 2

時間と手間が省ける!

コストがかかります。不動産の売却は遠方にお住まいの方でも買主様の指定する場所(通常は不動産所在地の近隣の金融機関)に行くか、司法書士が日当を頂いて面談に伺う必要があります。 また、登記の申請には専門的な知識が要りますので、間違いがあっ田場合には何度も法務局に出向かなければなりません。 当社では、業務を熟知している相続登記のプロが対応しますので、煩わしい手続きは全てお任せいただけます。また相続登記の際にお会いしていれば、売却の際には対面することなく手続きを進めさせていただきます。

REASON 3

不安を解消するサポート!

当社では、一人一人のお客様とじっくりと向き合い、お客様にご納得いただけるような取引を行っていくということを経営理念に掲げております。ですので、どんな些細な心配事や悩み事でも、 丁寧にお答えし、不安を解消して安心してお任せいただけるよう勤めております。

慣れない不動産のことで不安な事も多くあるかと思いますが、まずはお気軽にご相談くださいませ。

相続した不動産を、放置しておくと・・・

相続した不動産を、
放置しておくと・・・

相続登記に期限はありません。 しかし相続した不動産をそのままにしておくことで様々なデメリットが発生します。

  • 不動産を取得した相続人に対し、毎年固定資産税が課せられます。
  • いざ、相続登記を申請しようした際に、必要書類等が増えるケースもあり、 費用と手間、時間が余分にかかってしまう場合があります。
  • 放置しておくことにより、不動産の価値が下がります。
  • 2015年に、「空き家対策特別処置法」という法律が完全施行され、 住宅用特例の対象から除外されてしまうと、固定資産税が6倍・ 都市計画税が3倍課せられます。
  • 上記の法律により、周りに悪影響を及ぼすと判断された空き家は撤去され、 撤去費用を負担しなければならなくなります。

相続した不動産の売却までの流れ

上記の図のフローのようにご相談の段階から遺産相続について弊社が担当いたしますので、不動産を売却した代金の分配やそれにかかる税金なども合わせてお任せいただけます。複雑な遺産相続手続きも業務提携しているベテランの司法書士や税理士が一丸となってサポートしますので、他の士業へ依頼する手間がかかりません。また後から余計な費用も発生しません。

よくあるご質問

相続した不動産を売却した際にかかる費用と税金について教えてください。
相続した不動産を売却した際にかかる費用と税金について教えてください。

土地や家屋などの不動産を相続する際に、様々な税金がかかってきます。よく知られているものが、名義変更することにより、発生する贈与税です。
これは登記する際の理由が贈与となる場合にかかるのですが、登記原因が贈与でない場合でも課せられる場合があります。
また、不動産を売却した際には譲渡所得税が課せられます。買主には不動産所得税や登録免許税が課せられます。
売却する際の費用としては不動産仲介ですと仲介手数料が、司法書士に登記を依頼すれば登記費用が発生します。また、住宅ローンなど金融機関の融資を利用すればその分の保証料や事務手数料などが発生します。

自宅を相続したが、必要なく売却しようと思うのですが、相続登記は必要ですか?
自宅を相続したが、必要なく売却しようと思うのですが、相続登記は必要ですか?

相続した不動産を売却しようとしても、相続登記をしてからでなければその不動産を売却することはできません。登記上の所有者と実際の所有者が一致している必要があります。 当社では司法書士と税理士と業務提携を行い、相続不動産に関する手続きを一括で行います。また、これまでに1000件以上の取引がありますので、あらゆるケースに対応することができますので安心してお任せください。 また、相続物件には煩雑な手続きが必要となり、名義変更の手続き、売却による名義変更の手続き、の二つの手続き、また売却後の確定申告等の税に関する業務を一括してお任せいただくくとにより、手続きをスムーズに完遂し、また余分な費用と手間が省くことができます。

名義人が亡くなっている不動産を売却したいのですがどうしたらいいですか?
名義人が亡くなっている不動産を売却したいのですがどうしたらいいですか?

名義人が亡くなってから、名義変更しないままに10年以上が経過しているケースでも問題なく不動産や土地を売却することができます。しかしながら相続登記は必ず必要となりますので、被相続人から相続人への不動産の名義変更は行わなければなりません。登記が完了してから売却ので続きを行います。 当社では相続手続きから売却による移転登記まで一括してサポートさせていただいております。買主が見つかっていない物件に関しても責任を持って売買締結まで行いますので、相続不動産でお悩みでしたら一度後素相談くださいませ。

相続した不動産を売却して、兄弟で分けるには、どうしたらいいですか?
相続した不動産を売却して、兄弟で分けるには、どうしたらいいですか?

相続人の間で遺産を共有し、共有している遺産を分割する話し合いのことを遺産分割協議と言います。遺産分割の方法には様々な方法がありますが、不動産などの分割しにくい遺産がある場合には、いったんそれを売却してその売買代金を分ける方法があります。 これを代償分割と呼びます。この場合、まず不動産の名義を変更し、それからその物件を売却します。

大阪以外の遠方に住んでる場合はどうしたらいいのですか?
大阪以外の遠方に住んでる場合はどうしたらいいのですか?

不動産を売却する際、原則として売主、買主が集まり売買代金の授受や不動産の引き渡しを行います。不動産売買では扱う金額が大きいことが多く、通常ですと買主の指定する金融機関で行われます。しかし、遠方にお住まいで指定する場所に足を運ぶことが難しい場合でも当社ではしっかりと対応させていただきますので、遠慮なくご相談くださいませ。

不動産を売却した時の税金の計算方法を教えてください。
不動産を売却した時の税金の計算方法を教えてください。

譲渡所得=売却額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除

譲渡所得・・・不動産を売却により得た所得
取得費・・・売却した不動産の購入代金と所得にかかった金額から減価償却費を差し引いた金額。売却した土地や建物が先祖からのものである場合や買い入れた時期が古く取得費が不明な場合には、売却した金額の5%を取得費相当として計算することができる

譲渡費用

不動産を売却するために実際にかかった費用
・売却時に支払った仲介手数料
・売主が負担した印紙税
・貸家を売却する際、貸家人に家屋を明け渡してもらう場合に支払う立退料
・土地を馬脚する際に、建物を取り壊した時に発生する取り壊しの費用と建物の損失額
・既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売却するために支払う違約金(土地などを売る契約をした後、その土地などを他へ高い金額で売却するために既契約者との契約解除に伴い発生した違約金)

借地権を売る際に地主の承諾をもらうために支払う名義書換料等

修繕費や固定資産税などその資産の維持・管理に必要とされる費用や売却代金の取り立て費用は譲渡費用に含まれません。

所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算方法
(課税長期譲渡所得金額の計算)

税額=譲渡金額×15%(住民税5%)

(2) 所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算方法
(短期譲渡所得の税額の計算)
税額=譲渡所得金額×30%(住民税9%)

不動産売却時の税金の例

30年前に購入した土地・建物の譲渡価格が1億円、土地・建物の取得費が5000万円、譲渡費用が500万円の場合

1億ー5500万=4500万

a.所得税 4500万x15%=675万円
b.住民税 4500万x5%=225万
c.復興特別所得税 675万x 2.1% = 14万1750円

と、上記のようになります。

自宅(居住用財産)を売却した場合、特例を受けることができますか?
自宅(居住用財産)を売却した場合、特例を受けることができますか?

住居用の財産を譲渡した場合、3000万円の特別控除の特例を受けることができます。

適用条件は下記の通りです。

(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
 (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
 イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
 ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。
(3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。
(注) 東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
 特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

ただし、下記のような場合は適用除外となります。

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
1 (1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
2 (2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
3 (3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

相続財産を譲渡した場合に特例処置などはありますか?
相続財産を譲渡した場合に特例処置などはありますか?

土地や家屋などの不動産を相続する際に、様々な税金がかかってきます。よく知られているものが、名義変更することにより、発生する贈与税です。
これは登記する際の理由が贈与となる場合にかかるのですが、登記原因が贈与でない場合でも課せられる場合があります。
また、不動産を売却した際には譲渡所得税が課せられます。買主には不動産所得税や登録免許税が課せられます。
売却する際の費用としては不動産仲介ですと仲介手数料が、司法書士に登記を依頼すれば登記費用が発生します。また、住宅ローンなど金融機関の融資を利用すればその分の保証料や事務手数料などが発生します。